多少はプライベートで使うことがあったにせよ、法人名義で購入した車であれば、例えば、登記所に行く、携帯電話の名義変更に携帯ショップへ出向く、事業に関わる文房具を買いに行く、事業に関わる原材料や書籍を買いに行く、投資先の事業を見に行く、セミナー受講に出向くなど法人事業を運営するうえで車で活動することはたくさんあります。

法人で所有する車で、少しでも事業に使っていれば、個人事業主のように、家事関連費という考え方自体が無いということになります。

このように、事業の用に供していれば基本的には経費化して問題ないというのが法人税法の考え方と言っても良いと思います。

過去の判例では、事業に使っていればフェラーリでも経費に出来ていますし、その他の高級外車でも事業に使っていれば問題ないということです。

所得税がかかる個人事業主と法人税がかかる法人経費では、個人的利用があった場合の税務処理の仕方が異なるということですね。

やはり、車は、法人成りした後に、法人所有で購入、または個人から法人へ譲渡する方が有利のようです。

フェラーリとクルーザーについて争われた判例

詳しくはネット検索して頂きたいのですが、平成7年10月12日付の判例に以下のようなものがあります。

フェラーリとクルーザーの経費化が正当かどうかが争われた事案ですが、結論から言うとフェラーリは会社の経費として認められ、クルーザーは認められなかったということです。

ポイントとしては、フェラーリは、

  • その社長が、フェラーリを実際の事業に使用していた
  • その他、その社長は、数台の高級車を個人所有し、経費化していなかった

ということによって、フェラーリでも経費化ができることが認められています。

一方で、例えば、役員ではない奥様のプライベート車を会社で購入したりすると経費化はできないことになります。

また、クルーザーについては、福利厚生費としての経費化を否認されていますが、これは、社長が主に使い、従業員が使った事実がないとのことで福利厚生費としては認められなかったものです。

まあ、クルーザーは、社長の個人的な趣味とみなされたということですね。

個人事業主の自家用車については全額経費化は無理

私は、妻を社長に合同会社を設立していますが、株式会社でなくとも、法人であれば合同会社でも車を経費化することは可能です。

一方で、個人事業主であれば、家事関連費という考え方が出てきて、全額経費化は難しくなります。

事業で使用したものだけが経費にできるという家事関連費、按分の考え方が出てきてしまいます。

従って、車を所有するという意味では、法人購入、法人所有、法人利用が最も有利であると言えると思います。

法人税法第31条は、法人が所有する資産は法定減価償却をし、その分を毎年損金処理しなさいということを言っているので、個人事業主のように一部だけを家事関連費として按分するという考え方はなく、法人の所有資産は100%減価償却しながら経費化しなさいと定めていますので、認められるか認められないかのどちらか、ということになっているわけです。
つまり、経費として認められないような使い方をしていない限り、経費化は問題ないということです。
認められない場合の代表例としては、
  • 趣味としての車で事業に全く使っていない
  • 家族のプライベート使用車として購入したもの

などでしょう。

法人成りしたばかりの会社で、車が一台しかなければ、事業の用に供しない、つまり全く仕事に使わないということはないと思いますので、実質的には、否認される可能性があるとしたら、2台目以降の車の使用用途によって否認される可能性が出てくると考えても良いのではないでしょうか。

実際に個人から法人へ譲渡する手続きや流れ

特に4年落ちの車であれば、一括償却できますので、もうかっている社長は4年落ちのベンツを買え!などという話が有名です。

私は、6年落ちのBMWを法人所有に名義変更しましたので、インターネットなどで調べた時価で法人に譲渡し、初年度で一括償却することにしました。
特に、初年度から利益が見込まれる会社にとっては、一括償却は魅力的だと思います。
残しておくべき記録としては、インターネットなどから車両売買契約書のひな形を手に入れて、署名押印し、保管しておくことでしょう。

車両名義変更手続き(法人への譲渡)の実際

私は、以下のホームページを参考にさせていただき、事前に勉強しました。