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会社員が副業で個人事業主となり開業届を出す方法 メリットとデメリット
会社員が副業でいろいろな仕事、運用に取り組むケースが増えてきました。
私もそうです。
65万円の青色申告控除を有効に使わないと損します。
ただし、会社員が個人事業の開業届を出したからと言って、必ず65万円の青色申告控除を受けられるわけではありません。
その辺りのポイントを解説していきたいと思いますので、個人事業の開業届を提出して、青色申告控除のメリットを受けたいと考えている会社員の方は最後までお読みください。
確認するべき重要なポイント3つ
会社員が副業として個人事業の開設届を出し、本格的に事業として副業を行う場合に確認するべき重要なポイントを3つあげます。
そもそも個人事業として認められるか?
会社員でも個人事業を営むことは可能ですが、青色申告をすることが出来るのは、
- 個人事業主として税務署に届け出を提出し、
- 個人事業主として青色申告の活用を事前に申請し、認められた人のみが対象となります。
副業が普通のアルバイトだったり、せどりだったり、資産の運用収益などである場合には、事業としては認められず、個人事業としての青色申告はできません。雑所得として総合課税されます。
つまり、ある程度の規模で継続して事業として運営していく必要があるということです。
不動産にも事業的規模という概念がありますね。
不動産の事業的規模には基準が設けられています。
アパートやマンション経営では10室以上、貸家では5棟以上です。
駐車場の場合は、駐車場5台分でアパート1室とされています。つまり50台以上の駐車場があれば、10室以上の経営と同程度とされ、事業的規模と認められます。
ということは、区分マンションを数室経営しているだけでは、個人事業とは認められないということです。
例えば太陽光発電事業であれば、運用している太陽光発電所が2000万円程度の野立て低圧の発電所であれば、通常、年間売電価格が200万円前後になりますので、事業として認められると思われます。
税務署に副業として認められたとして、会社にはバレないか?
副業禁止規程がある会社に勤めていても、不動産や太陽光発電投資など運用事業であれば、特に何も言われないのでしょう。
親から不動産事業を相続した人もいるでしょうし、区分マンション投資などに取り組んでいるサラリーマン、株式投資やクラウドファンディング投資をしているサラリーマンなどはたくさんいるからです。
ところが、現業としての個人事業に取り組むと副業禁止規程に抵触してくると思われます。
つまり、夜間や土日にアルバイトや正社員として仕事をするということです。
お給料の形で二か所から給料をもらう形の副業は、ほとんどバレるでしょう。
その他、家で行う報酬型の副業や、資産運用型の副業でもバレることがあると思います。
どうしてバレるのか?
を考えると、まずは、「自分で周囲の同僚に話してしまう」というのが一番多いようです。
儲かりだすと、つい口にしてしまい、巡り巡って会社の担当者の耳に入る…というパターンです。
もう一つは、住民税の額が変わり、経理部門経由でバレる、というパターンです。
これについては、確定申告時に、「住民税の支払いを自分でする」に必ずチェックを入れる必要があります。
普通は会社がまとめて給料から天引きして自治体に納付する「特別徴収」が選択されていますが、副業で収入がある場合の確定申告書にはそれを「普通徴収」に変更する欄があります。
これをチェックして提出すれば副業で稼いだ収入の住民税は自分で納付する形になるのでバレない可能性が高まるでしょう。
いろんなパターンが考えられます。
例えば、ふるさと納税をしただけで、住民税は下がりますし、太陽光発電事業や不動産事業などの副業で減価償却費が発生し、帳簿上の所得が赤字になった場合なども給与所得と通算すれば所得が下がり、住民税も下がります。
当然、副業が上手くいって、所得が増え、給与所得と通算されて住民税が増えるケースも考えられます。
副業が絶対にバレないという方法はないと思われますので、バレた時の処分など、覚悟は決めておいた方が良さそうですね。(国は副業を推進していますが…)
※法律的な観点からいえば、会社の就業規則で副業が禁じられていても、法的な拘束力はありません。憲法、民法、商法などにおいては、会社員の副業を禁ずる旨の条文は定められていないからです。ただし、勤めてる会社の就業規則に定められている以上、あまり波風を立てない方が良いと思いますし、そもそも本業に支障を来す副業は、やはり禁止されても仕方がないのかなとも思います。最近では副業によって本業にもメリットをもたらすなど、先進的な考え方をする会社も増えてきているようですね。
会社員が個人事業主として副業をするメリットとデメリット
会社員が雑所得や配当所得、株式などの譲渡所得ではなく、個人事業の開設届を税務署に提出し、副業を事業として行う場合のメリット、デメリットを解説します。
メリット
- 税務署に事業として認められると、青色申告控除(基本的に65万円)が使えるので税制上優遇されます。これは税制上の大きなメリットです。
- 個人事業として、その事業に関わることであれば、経費が認められます。
- 青色申告により家族への給与を「経費」にできます。
- 減価償却費が発生する事業(例えば不動産事業や太陽光発電事業)で、表面上(帳簿上)の赤字が発生する場合も、給与所得と通算されて節税(税金の還付)することが出来ます。高額所得者にとっては、これは結構大きいですね(税金還付が大きい)。
- 損失の繰越しができる青色申告であれば、損益通算でも控除しきれない事業所得などの損失(赤字)があったとき、赤字分を3年間繰越せます。
- 「屋号付き銀行口座」を開設できます。
- 小規模企業共済に入れます。利益が上がっている場合、大きな節税効果があります。
デメリット
デメリットはふたつほどあげられます。
- 会社員を退職すると普通は失業手当の給付を受けられますが、個人事業開設届を提出し、事業を行っていれば、失業とは見なされず、失業手当は受けられません。これについては、失業給付を受給することが目標ではないので、事業を発展させて、失業手当をもらわなくても十分という状況を作ったらよいと思います。
- 青色申告を選択すると、場合によっては、税理士に依頼し、確定申告に費用がかかるケースもあると思います。法人決算ほど複雑ではないので、マネーフォワードなどを活用し、自分で確定申告することも可能だと思います。
開業届の提出方法
簡単です。マネーフォワード開業届で、順番に入力していけば、自動的に開業届が出来上がります。
税務署に送付する宛名なども印刷されるので便利で簡単です。
私も、マネーフォワード開業届で書類を作成し、地元の税務署に送付しました。
因みに、控えを作って、返信用封筒を同封すれば、税務署はハンコを押して控えを返してくれます。
開業日の選択
開業日については、開運日を選びたい方は、よく選んでください。
因みに、私は、2021年3月31日を開業日としました。
2021年の3月31日は、天赦日、一粒万倍日、寅の日が重なった2021年の最強開運日、最も縁起の良い日とされている日でした。
詳しい内容を知りたい方は、Google先生に聞いてください!
まとめ
これからの時代は、いつどうなるかわからない会社にだけしがみついて数十年を社畜として過ごすという時代は終わりつつあります。
終身雇用の時代は終わっているのです。
自らの力で自立し、生活できる基盤を副業で作っていきましょう。
まずは、個人事業として自立できるよう何が出来るかを考えましょう。
場合によっては、将来は法人を設立すれば、より自由にできる範囲が拡がります。
最後までお読みいただきありがとうございました。皆さんのFIREが上手くいくようお祈りしています。
個人の皆さんや個人事業の方の確定申告は、マネーフォワード確定申告をおすすめします。
私も使っています。
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法人を設立する時は、マネーフォワード会社設立。拍子抜けする位、簡単です。
私もこれで合同会社を設立しました。
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